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弱視等矯正用メガネの保険適応・助成金について
弱視・斜視・、治療用子供メガネの作成費用には保険・助成金により最大38,461円給付される場合がございます。
このページでは保険・助成金の対象となる方、またその手続き手順についてご説明いたします。
対象
対象年齢
9歳未満の被扶養者
給付対象
弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの制作費用
給付額
未就学児 健康保険から8割給付、公費から2割給付
小学生(9歳未満)健康保険から7割給付、公費から3割給付
子供メガネの場合、購入金額38,461円が上限となります。
〈例〉
小学生(7歳)で眼鏡購入金額¥30,000円の場合
¥30,000×0.7=¥21.000(健康保険より給付)
¥30.000×0.3=¥9.000(公費より給付)
給付合計額¥30.000 自己負担額¥0円
小学生(7歳)で眼鏡購入金額¥50.000円の場合
¥38.461(給付上限額)×0.7=¥26.923円(健康保険より給付)
¥38.461(給付上限額)×0.3=¥11.538円(公費より給付)
給付合計額¥38.461円 自己負担分¥11.359円
受給資格の更新について
5歳未満 更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上 更新前の装着期間が2年以上あること
保険適用の流れ
①眼科医様による診断
②眼科医様より必要書類の入手
③「治療用メガネ」の作成指示書(患者様の診断結果)の入手
④治療用メガネの購入
⑤お子様の名前で発行された弱視治療用メガネの領収書の入手
⑥健康保険組合から療養費支給申請書を入手
⓻療養支給申請書に必要事項を記入
⑧必要書類をお住いの市町村に提出
⑨助成金の入手
よろしければ↓もご覧くださいませ
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取扱い商品こどもメガネ、遠近両用メガネ、オークリーサングラス、オークリーメガネ各種ブランドメガネ、補聴器など
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